「国際観光ホテル整備法(こくさいかんこうほてるせいびほう)」は1949年12月24日に施行された法律で、この法律に基づいて国土交通大臣が「政府登録国際観光旅館」を行っています。
政府登録国際観光旅館(ホテル)として登録を受けるためには、「自由にシャワーの温度を変えられること」「水洗式で洋式のトイレがあること」「机・椅子・クローゼットを備えており、イス式の生活とベッドでの睡眠に適した客室であること」「ドアにシリンダー錠(あるいは同等の錠前)が付いていること」「電話機を備えていること」「ロビーが指定面積以上であること」「食堂には椅子と机があり、洋朝食が提供できること」「外国語(主に英語)の表記が準備されていること」「外国語(主に英語)が話せるスタッフが雇われていること」が判断基準となっています。
政府登録国際観光旅館に登録されている宿泊施設(全国に旅館1996・ホテル1127)は税制上の優遇措置を受けることができます。
